小島法律事務所

弁護士費用

相談料

初回 30分 法律相談無料(電話、メールでの相談は行っておりません)
2回目以降 30分 5,500円(消費税含)

費用の目安(税抜)

代表的な案件について、目安の費用(着手金・報酬)は以下の通りです。以下金額は全て税抜金額です。
以下に料金表示していない業務についても個別にご相談ください。

相談(依頼人が個人の場合)

初回 30分無料
2回目以降 5,000円/30分 
※受任に至った場合は無料

離婚

着手金 交渉・調停 20万円~ 
訴訟 30万円~
報酬 20万円~(離婚自体)+取得できた経済的利益の一定割合(10~16%程度)

債務整理

着手金 自己破産 15万円~ 
個人再生 25万円~
報酬 10万円~

刑事事件

着手金 起訴前 20万円~ 
起訴後 20万円~
報酬 起訴前 20万円~ 
起訴後 20万円~(執行猶予付有罪判決の場合)

※否認事件(罪を認めず争う場合)は、着手金・報酬とも自白事件(罪を認め争わない場合)よりも高くなります。

交通事故(被害者側)

着手金 0円以上(状況に応じて)
報酬 取得できた経済的利益の一定割合(10~16%程度)

※着手金が0円ないしこれに準ずる場合は、着手金減額分を報酬に加算することを協議します。

その他の事件

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※基本的には、『旧東京弁護士会報酬規程』に準拠します。

※金額は全て税抜金額です。

弁護士費用説明書
ご希望の方には受任前にその案件に則して、弁護士費用金額を具体的に説明する説明書をお渡しします。

受任契約書の作成
原則として、すべての事件について受任契約書を作成させていただきます。

着手金と報酬について

弁護士費用には、大きく分けて「着手金」と「報酬金」があります。
ただし、事案によっては手数料だけの場合もあります。

着手金

ご依頼を受けた事件について、仕事に着手するときにお支払いただくもので、請求するあるいは請求される「経済的利益」を基準として、算定されます。着手金は、交渉・調停・訴訟(訴訟については第一審・控訴審・上告審と審級ごとに)等といった各手続段階ごとに発生するものですが、当事務所が続けて受任する場合は、適宜減額いたします。

報酬金

事件終結において、その目標達成の程度に応じてお支払いただく弁護士費用です。これらの弁護士費用は、事件処理によって依頼者の受ける「経済的利益」を基準として、算定されます。また、裁判で全面敗訴等の不成功の場合は原則支払う必要はありません。

経済的利益とは

(1)着手金算定の基礎となる「経済的利益」

1. 請求する場合
相手方に対し求める請求金額

2. 請求される場合
相手方からの請求金額

(2)成功報酬算定の基礎となる「経済的利益」

1. 請求する場合
判決で認められた金額あるいは示談ないし和解で合意した金額
2. 請求される場合
判決で認められた金額あるいは示談ないし和解で合意した金額と当初の相手方からの請求額を比較しその減額分

費用例

1. 一般民事

貸金400万円の返済を求める訴訟を例に説明します。

※これは、規定の計算方法に従った場合いくらになるかの例であり、実際の弁護士費用をいくらとするかについては、案件によりご相談に応じます。

着手金について

400万円を相手方に請求するので、経済的利益は、400万円になります。

従って、着手金は、

400万円×5%+9万円=29万円(消費税別)

となります。

報酬金について

仮に、判決で300万円が認められた場合または相手方が300万円を支払うという和解が成立した場合、経済的利益は、300万円になります。

従って、報酬金は、

300万円×16%=48万円(消費税別)

となります。

2. 家事

離婚を裁判所で求める場合を例に説明します。

※これは、規定の計算方法に従った場合いくらになるかの例であり、実際の弁護士費用をいくらとするかについては、案件により柔軟にご相談に応じます(従いまして、大幅な減額ということもあります)。

離婚を裁判所で求める場合、いきなり訴訟を起こすことはできません。まず、調停をする必要があります。 調停が不成立に終わった場合、離婚を求める裁判を起こすことになります。離婚事件の場合、弁護士費用(着手金、報酬金)は、離婚本体の分と財産分与等の財産的請求の分とに分けて考えます。

離婚の調停の弁護士費用

着手金について

離婚と財産分与等として計400万円を求める場合の着手金は

20万円から50万円(離婚本体分として)+400万円×5%+9万円

となります(消費税別)。

報酬金について

仮に、離婚が成立し、相手方が財産分与等計300万円を支払うという調停が成立した場合の報酬金は、

20万円から50万円(離婚本体分として)+300万円×16%

となります。

離婚の裁判の弁護士費用

着手金について

調停が不成立に終わった場合、離婚の訴えを起こすことになるわけですが、調停における着手金とは別個に着手金が発生します。但し、調停から引き続いて当事務所が依頼をお受けする場合は、その金額は、調停における着手金の2分の1になります。
離婚の裁判を起こすのは、調停が不成立の場合ですから、当然調停の報酬金は発生しません。

報酬金について

仮に、離婚を認め、相手方に財産分与等計300万円を支払うことを命じる判決がなされた場合、または、離婚が成立し、相手方が財産分与等計300万円を支払うという和解が成立した場合の報酬金は、

20万円から50万円(離婚本体分として)+300万円×16%

となります。

弁護士特約について

ご相談者の中には、弁護士特約を付保されている方もおられます。この特約は、簡単に言うと、被害者が払うべき弁護士費用を保険会社が代わりに支払うというもので、被害者は負担なく又は少額の負担で弁護士に相談・依頼をすることができます。

かつては交通事故専用の特約でしたが、最近はそうでない場合にも適用されることもがあります。この特約があるか不明な場合は、保険会社や保険代理店にお問い合わせください。

実費について

実費とは、事件処理の際に実際に発生する費用です。主に印刷代、切手代、コピー代、鑑定費用、交通費等が含まれます。案件をご依頼いただく際に説明をいたします。

日当について

弁護士が出張する必要が生じた場合等に、交通費等実費以外に発生する費用で、当事務所では、半日で2万円、1日で4万円が一応の目安に頂戴しております。日当が発生する可能性のある案件につきましては、案件をご依頼いただく際に説明をいたします。

費用に関するQ&A

事件が長くなった場合、着手金のほかに追加料金が必要となることがありますか?

事件が長くなった場合でも、追加料金が必要となることは原則としてありません。ただ、訴訟であれば訴訟が始まって2年を超えるような場合は、中間金について協議させていただくことがあります。

弁護士費用について分割で支払うことはできますか?

着手金については、ある程度の分割支払についてご相談に応じます。