小島法律事務所
お電話でのお問い合わせ
ホーム 一般民事 家事 費用例 事務所案内

家事

小島法律事務所 03-5298-5260 月〜金9:30〜18:00

一般的な家事事件はどのように行われるのでしょうか。

例えば、離婚の問題を例にとって、説明します。 
夫婦が離婚ついて、話し合いをしても、離婚すること自体一方が同意しない、または、離婚するにあたっての財産分与等について折り合うことができないので離婚の合意ができないという場合は、いわゆる協議離婚は成立しません。

その場合はどうしたら良いでしょうか。
相手方が離婚に応じない場合は、裁判、つまり、離婚訴訟を起こして、裁判所に判決で離婚を認めてもらわなければなりません。
しかし、協議離婚が成立しないからといって、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。離婚訴訟を起こすには、その前に調停をしていないといけないのです。



相続 遺言

そこで、まず、家庭裁判所に離婚の調停を申立て、調停を始めます。
二人だけの話し合いでは、離婚すること自体は、双方が承知していたが、ただ、財産分与等の条件について折り合いがつかなかったので離婚の合意ができなかったという場合は、調停で、離婚にあたっての条件について、話合いをします。
その話し合われる条件としては、主に、1.財産分与 2.慰謝料 3.養育費(未成年の子がいる場合) 4.年金分割 です。

財産分与というのは、簡単に言えば、婚姻期間中に二人の力で増えた財産をその名義いかんにかかわらず分ける、ということです。

慰謝料は、例えば、不貞行為をした方が相手方にその精神的損害について賠償金を支払うということです。
養育費は、未成年の子が成人するまでのその養育にかかる費用の相応分を負担するということです。
養育費については、双方の収入の金額による一応の基準がありますが、財産分与については、そもそもどの財産が財産分与の対象となるのかならないのかということや、財産分与の対象になるとしてもその金銭的評価をどうするのか、という点が話し合いのテーマになります。また、慰謝料については、そもそもその慰謝料の原因となる不貞行為等が真実存在するのかどうかということが問題になるのは、当然ですが、仮に一方が不貞行為があることを認めたとしてもその慰謝料をいくらと評価するかもテーマになります。
離婚の調停では、これらのテーマについてお互いがどれだけ譲歩できるか話合いが行われる訳です。
調停は、約1ヶ月に1回位のペースで行われます。



調停はどのように行われるのか

どのような形で話合いが行われるでしょうか。
調停官(裁判官)と調停委員2人が担当しますが、裁判官は最初と最後位しか出てこないで、調停委員がもっぱら話合いのいわば仲立ちをしてくれます。

法廷ではなく、普通の小さな会議室のような調停室で行われます。そこには、調停委員がいて、通常、自分と相手方が交代で入り、調停委員に事情を説明したり、自分の主張をしたりして調停委員に話を聞いてもらいます。また、相手方に伝えてもらいたいことを調停委員を通して相手方に伝えます。調停委員の方から、こういうことでどうですか、これくらいにしといたらどうですか、等アドバイスされることもあります。
代理人となった弁護士は、このような話合いの中で、法的に主張を整理して、調停委員に説明したり、説得したりしますし、また、調停委員をとおして相手方を説得します。
このようなやりとりを調停では行うわけですが、別に調停の期日の回数は何回と決まっているわけではありません。しかし、調停が成立する見込みがないのに、延々と続けられるということはありません。
このようなやりとりの結果、双方があゆみよって、合意ができれば、調停が成立し、合意できた条件のもとで離婚が成立します。その合意の結果は、調停調書というものにまとめられ、調停の結果は、確定した判決と同様の法的効果があります。簡単にいうと、もし、合意した調停の約束に反したら、改めて裁判をせずに、その調停調書をもとに、強制執行ができるということです。

しかし、一方が不貞行為の存在自体を認めなければ、当然慰謝料についての合意は有り得ません。また、ある財産を財産分与の対象にするかどうかについて、合意できず、かつ、その財産が相当程度価値が大きい場合は、財産分与についての合意も望めないでしょう。財産の評価について歩みよれないこともあるでしょう。
このようなことで、合意ができない場合は、調停は成立しません。調停は「不調」ということで終了します。



離婚の裁判

離婚を求める方は、離婚訴訟を起こさなければなりません。
離婚を求める方(原告)は、家庭裁判所に訴状を提出して、離婚裁判を起こします。
裁判で離婚を認めてもらうには、離婚を求める方が、相手方が不貞行為をしている、等の離婚原因を主張、立証しなければなりません。
また、調停が財産分与や慰謝料の点で折り合わなかったのだとすれば、裁判で財産分与や慰謝料を請求することになるでしょう。
そこで、離婚裁判では、証拠に基づいて、離婚を認める原因があるかないか、財産分与として、いくらが適正か、慰謝料を根拠となる不貞行為自体があるのかないのか、その評価はいくらが妥当なのか、ということが審理されます。
代理人である弁護士は、主張書面や証拠に基づき、裁判所を説得します。もちろん、どのような主張をするか、証拠としてどのようなものを提出するか、をよく依頼者と相談した上で、弁護士はそれを決めます。

離婚裁判が始まっても、相手方との話し合いの機会がなくなるわけではありません。
裁判所から和解の話し合いをしてはどうか、と打診されることは通常のことです。
証人や本人の尋問が終わった後に、よく和解が勧められますが、この時点では、裁判所としては判決をするとしたら、どのようなものになるか、というイメージがかなり具体的に出来ていますから、裁判官によっては、ある程度率直に心証を述べて和解を勧めることもあります。
和解が成立しなければ、判決によって、裁判所の判断が示されます。
この判決に不服があれば、上級の裁判所に控訴等することができます。



婚姻費用の分担

なお、この離婚の調停をしている間、相手方が生活費を入れないというような場合は、婚姻費用分担を求める調停をすることができ、離婚が成立するまで婚姻費用としていくらを支払うか、ということを取り決めることができます。


このページのトップへ
Copyright c 2010 小島法律事務所 All Rights Reserved.